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タイ移住で長期滞在する際に知っておきたい!住民税の取り扱いについて解説

住民税は前年の所得に基づいて、1月1日に日本に住所を有していた人に課税されます。

日本で会社勤務している場合、住民税は、1年間(1月から12月まで)の所得をもとに算出され、算出対象年の翌年6月から次の年の5月までの毎月の給与から特別徴収(勤務先が従業員の住民税を給与から天引きし、自治体に納付)されるのが原則です。

例えば、2022年1月1日~2022年12月31日までの所得に対する住民税分は、2023年6月~2023年5月の期間で支払います。

一方、日本を長期間離れる場合、1月1日時点で日本国内に住所がなければ住民税は課税されません。

*タイに限らず、移住などで1年以上海外在住者となる場合は、原則としてお住まいの市区町村の役所に海外転出届を提出することになります。海外転出届を提出すると住民票が除票扱いとなり、基本的には日本に住所がない状態になります。

具体例①

<例>
2022年12月20日時点から日本に住所がない場合(2023年1月1日時点で日本に住所がない)

2023年1月1日時点で国内に住所がないので、2022年1月1日~2022年12月31日までの分の支払いは発生しません。

具体例②

<例>
2023年03月01日時点から日本に住所がない場合(2023年1月1日時点で日本に住所がある)

この場合、2023年1月1日時点で国内に住所があるため、2022年1月1日~2022年12月31日分の支払いが発生します。

タイ移住後の納税手続き方法としては、以下のような方法があります。

・給与天引きで毎月分割して支払う方法(タイへ出国後も国内で継続して給与が支払われる場合など)
・日本での最終給与から一括で天引きしてしてもらう方法
・納税管理人に納税代行を依頼する方法

この点はタイへ移住するタイミングなどによって対応が異なるかと思いますので、勤務先としっかり確認しておくことをお勧めします。