
本記事はタイでの相続手続きをサポートをしているLONGSTAY CONSULTING(THAILAND)社からの情報提供記事です。
今回は、タイでコンドミニアムや銀行預金を相続する際のおおまかな流れについて解説します。
これからタイでの相続手続きを行う方、タイ移住後に銀行口座を開設予定の方やコンドミニアムを所有予定の方で、相続に関する情報を調べている方のご参考になれば幸いです。
注)本記事の情報は掲載日時点での情報です。手続き方法等が掲載時の情報から変更となっている可能性がございますのでご注意ください。
目次
相続手続きの基本的な流れ
タイのコンドミニアムや銀行預金を相続する際のおおまかな流れは以下の通りです。
Step1.必要書類の準備
Step2.裁判所に書類を提出
Step3.弁護士と裁判所に出廷
Step4.命令通知書(審判書)の受け取り
Step5.銀行口座の解約手続き/コンドミニアムの名義変更手続き
Step1.必要書類の準備
タイでの相続手続き時は以下の書類が必要になります。
・日本の戸籍全部事項証明
・在タイ日本大使館発行の死亡証明及び家族証明(英語)
・上記証明のタイ語翻訳及びタイ外務省での認証
・相続家系図(英語・タイ語)
・病院からの死亡診断書(英語またはタイ語)
・銀行書類(※銀行預金を相続する場合)
・土地権利書(チャノード)(※コンドミニアムを相続する場合)
・合意書(タイ語)※他に法定相続人がいる場合
etc
Step2.裁判所に書類を提出
必要書類が揃ったら裁判所へ書類を提出し、裁判日程を予約します。(予約日は約1~2ヶ月先となります。)
※手続きは相続するコンドミニアムや銀行口座の所在地の裁判所で行います。
Step3.弁護士と裁判所に出廷
申請者が弁護士と共に出廷します。
※原則的に申請者本人が出廷する必要があります。
Step4.命令通知書(審判書)の受け取り
出廷から約1~2か月後、裁判所発行の遺産管理人選任についての命令通知書(審判書)を受け取ります。
Step5.各所での手続き
銀行預金の場合は、銀行で解約手続きを行います。
コンドミニアムの場合は、土地局で名義変更手続きを行います。
執筆監修者

佐藤 裕
Yutaka Sato
LONGSTAY CONSULTING(THAILAND)CO., LTD.
プロフィール
東京入管成田支局で特別審理官の仕事をした後、タイ永住の決意で渡航。旅行会社、企画会社、コンサルティング会社等での勤務を経て、2002年にロングステイコンサルティング社を設立。タイでのロングステイとビジネスをサポートする。
相続手続きに関するご相談
※本フォームからの連絡先はロングステイコンサルティング社(LONGSTAY CONSULTING(THAILAND)CO., LTD.)となります。
※タイ居住中の方、日本居住中の方問わず、ご相談を承っております。
※ご相談内容をお伺いの上、ご相談に応じることができる場合はお見積を送付致します。
※タイでの相続手続きのみご相談を承っております。予めご了承ください。
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佐藤裕
東京入管成田支局で特別審理官の仕事をした後、タイ永住の決意で渡航。旅行会社、企画会社、コンサルティング会社等での勤務を経て、2002年にロングステイコンサルティング社を設立。タイでのロングステイとビジネスをサポートする。
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