
今回は「国民健康保険」と「海外療養費制度」をテーマに、国民健康保険加入者がタイ渡航前に知っておきたい保険事情について解説します。
本記事はバンコクでブレズクリニックを経営されている飯田直樹さんに監修いただいております。ブレズクリニックはバンコクのアソークとプロンポンというエリアにあるクリニックです。
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目次
海外療養費制度とは
国民健康保険の加入者が海外渡航中に現地で何かしらの病気や怪我などの治療を受けた際、条件を満たすことで支払った治療費の一部を払い戻し請求できる制度です。
国民健康保険に加入中にタイ渡航予定の方は制度の概要を把握しておきましょう。
海外療養費制度の概要
海外療養費制度を活用して払い戻し請求する際の流れは以下の通りです。
①海外の医療機関で診療を受けた際の費用を一旦全額支払います。
②診療を受けた医療機関で治療内容に関する明細書や治療費用が記載されている明細書を発行してもらいます。
③その他必要書類を準備して市町村・国保組合へ申請を行います。
<参考ページ>
在タイ日本大使館:海外療養費の支給制度について
払い戻し請求に関する諸条件については各市町村のWEBサイトや相談窓口にてご確認ください。
ブレズクリニックでの申請フォーム作成サポート
ご自身でお住まいの自治体にお問い合せいただいた上で、必要書類の作成をサポートさせていただきます。
※申請用紙や必要書類は自治体ごとに異なることがございます。
※日本語翻訳は内容により別途費用がかかります。
海外転出届を提出して住民票を除票している場合
海外へ1年以上滞在予定の方は海外転出届を出す必要があります。
海外転出届を提出すると住民票が除票扱いとなり、国民健康保険の被保険者資格は喪失となります。
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