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タイ移住で長期滞在する場合の国民年金の取扱いについて解説

タイに限らず、1年以上海外在住者となる場合は、原則としてお住まいの市区町村の役所に海外転出届を提出することになります。

海外転出届を提出すると住民票が除票扱いとなり、国民年金の強制加入被保険者ではなくなり、国民年金に任意加入するかどうかを選ぶことになります。

タイ在住中も国民年金に任意加入するパターン

海外居住になると加入義務は無くなりますが、任意加入の手続きを行い、支払いを継続することも可能です。海外移住の前に手続きする場合は、住んでいる市区町村の窓口で任意加入の手続きができます。海外へ移住してからでも加入手続きが可能です。

国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)に関しましては日本年金機構のWEBサイトに詳細がまとめてあります。

タイ在住中は国民年金に任意加入しないパターン

国民年金へ任意加入しない場合は、単に保険料の支払いが発生しないという状態になります。

この場合、海外在住中の期間も国民年金の「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の受給資格期間とみなされます。しかし、任意加入をせず保険料を納付していないため、この期間分は年金額の対象とならず、将来受けられる年金額が減る可能性があります。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額の詳細は以下のページに掲載されています。

国民年金に任意加入するかどうかは人それぞれ異なり、海外転出届を提出する際に判断します。海外在住中の国民年金の扱いについて不明な点がありましたら、日本年金機構又はお住いの市区町村の役所窓口にお問い合わせすることをお勧めします。

タイ在住中の国民年金の受け取りについて

タイ在住中でも申請をすることで国民年金を受け取ることができます。受け取り方法などについては日本年金機構のWEBサイトに詳細がまとめてあります。