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タイと日本の年金受給(老齢年金・遺族年金)について

本記事はタイで年金受給手続きのサポートをしているLONGSTAY CONSULTING(THAILAND)社からの情報提供記事です。

日本の年金とタイの年金について概要をまとめています。タイ移住後に年金を受給予定の方やタイでの社会保険加入履歴がある方は参考情報としてご覧ください。

注)本記事の情報は掲載日時点での情報です。年金制度や条件が掲載時点から変更されている可能性もありますのでご注意ください。

日本の年金の受給について

タイ在住者でも条件を満たしていれば、日本の老齢年金や遺族年金を受け取ることができます。

日本の老齢年金の受給

受給条件を満たし、タイの銀行口座をお持ちの方であれば、日本の老齢年金をタイの銀行口座で受け取ることができます。年金は年に6回、偶数月に受け取ることができます。ただし、海外送金となるため、為替レート変動の影響を受け、送金額もそれに伴い変動します。また、年に一度現況届を提出する必要があります。

日本の遺族年金の受給

遺族年金も受給条件を満たしていれば、タイの銀行口座で受け取ることができます。遺族年金受給予定のタイ人の方からのご相談にはタイ語でのサポートも可能ですので、お気軽にご相談ください。

タイの年金の受給について

タイで社会保険を支払ったことがある場合、条件を満たしていれば、タイ居住又は非居住にかかわらずタイの年金を受給することが可能です。

タイには老齢年金と老齢一時金という2種類の年金があります。タイの社会保険に180カ月以上加入していた場合は老齢年金の受給、社会保険の加入期間が180カ月未満の場合は老齢一時金の受給ができます。

タイの老齢年金の受給条件

老齢年金の現時点での受給条件は以下の通りです。

対象者:社会保険料を支払った月数が180カ月以上の方
受給可能年齢:満55歳以上
受給時に必要なもの:パスポート / 本人名義のタイの銀行口座 / タイ社会保険番号(13桁)
支給金額:加入期間によって異なります。
※年に一度生存証明書を提出する必要があります。

タイの老齢一時金について

老齢一時金の現時点での受給条件は以下の通りです。

対象者:社会保険料を支払った月数が180カ月未満の方
受給可能年齢:満55歳以上
受給時に必要なもの:パスポート / 本人名義のタイの銀行口座 / タイ社会保険番号(13桁)
支給金額:
社会保険加入期間の合計が、12カ月未満の場合
→本人が支払った社会保険の掛け金
社会保険加入期間の合計が、12カ月以上180カ月未満の場合
→本人+会社が支払った社会保険の掛け金+利子

老齢一時金については、過去にタイで社会保険に加入していた方からのご相談が多く、タイ国内の銀行口座が無い場合も別の方法で受け取れる場合があります。サポートサービスをご希望される場合はお気軽にご相談ください。

執筆監修者

佐藤 裕

Yutaka Sato

LONGSTAY CONSULTING(THAILAND)CO., LTD.

プロフィール

東京入管成田支局で特別審理官の仕事をした後、タイ永住の決意で渡航。旅行会社、企画会社、コンサルティング会社等での勤務を経て、2002年にロングステイコンサルティング社を設立。タイでのロングステイとビジネスをサポートする。

PROFILE

執筆/監修者プロフィール

佐藤裕

佐藤裕

東京入管成田支局で特別審理官の仕事をした後、タイ永住の決意で渡航。旅行会社、企画会社、コンサルティング会社等での勤務を経て、2002年にロングステイコンサルティング社を設立。タイでのロングステイとビジネスをサポートする。