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90日レポート(TM47)とは?タイ移住者なら知っておきたい居住地報告制度について

本記事はタイで90日レポートの手続きのサポートをしているLONGSTAY CONSULTING(THAILAND)社からの情報提供記事です。

タイに滞在する外国人は90日以上連続してタイに滞在する場合、タイの居住地を報告する義務があります。移住前に90日レポートの概要をしっかり把握しておきましょう。

注)本記事の情報は掲載日時点での情報です。情報等が掲載時点から変更されている可能性もありますのでご注意ください。

90日レポートとは?

90日レポートとは在タイ外国人の居住地報告制度です。(正式名称はTM47)90日以上連続してタイに滞在する外国人は居住地の報告をする必要があります。タイへの移住で長期滞在する予定がある方は90日毎の報告手続きを忘れないようご注意ください。前回の報告から90日経たずに一度出国して再度入国した場合は、滞在日数はリセットされ、再度入国した日から起算することとなります。

※90日レポートの手続きは、期限日の15日前~期限日の7日後までに行う必要があります。

90日レポートの報告方法

1.入国管理局で報告

「初めてタイに90日以上滞在する時」「引っ越しで住所が変更となった場合」「一度出国して戻ってきた後」などのタイミングでの報告は、直接入国管理局に行って手続きを行うことになります。手続きの際はパスポート、申請書、TM30等の書類を揃えて手続きを行います。

2.オンラインで報告

上記のようなタイミングでの報告以外は直接入国管理局に行かずともオンラインで報告手続きが可能です。下記ページにて申請できます。承認されればその旨のメールが届き、問題なく手続き完了となります。ただし、オンラインシステムの場合は申請したのにもかかわらず、あいまいな理由で申請拒否のメールが来たり、何日経っても承認メールが届かないということもあるので、オンライン申請がうまくいかない場合は直接入国管理局に行って手続きすることをおすすめします。

受領票を無くさずに控えておく

入国管理局に直接行く場合でもオンラインで報告する場合でも、報告手続き完了後は受領票を受け取ります。受領票はパスポートにクリップやホッチキスでとめるなどして無くさないようにしましょう。また、受領票には次回の期日も記載されています。

90日レポートの罰金

90日レポートの報告が遅れた場合は、2,000THBの罰金が科されます。また、未申告の状態で警察などから未報告の指摘をされた場合などはさらに高い罰金が科されます。期日はしっかりと把握しておくようにしましょう。

90日レポートの代行申請

90日レポートは本人以外の人が代理報告することも可能です。ビザの取得代行をしているエージェントや会社設立サービスを行っている会社では、90日レポート代行のオプションサービスを提供していることが多いです。こうしたサービスを活用して代行してもらうという方法もあります。
※タイランドプリビレッジにも報告代行サービスがあります。

以上、90日レポートの概要でした。忘れないようにしっかりと管理しておくようご注意ください。

執筆監修者

佐藤 裕

Yutaka Sato

LONGSTAY CONSULTING(THAILAND)CO., LTD.

プロフィール

東京入管成田支局で特別審理官の仕事をした後、タイ永住の決意で渡航。旅行会社、企画会社、コンサルティング会社等での勤務を経て、2002年にロングステイコンサルティング社を設立。タイでのロングステイとビジネスをサポートする。

PROFILE

執筆/監修者プロフィール

佐藤裕

佐藤裕

東京入管成田支局で特別審理官の仕事をした後、タイ永住の決意で渡航。旅行会社、企画会社、コンサルティング会社等での勤務を経て、2002年にロングステイコンサルティング社を設立。タイでのロングステイとビジネスをサポートする。